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固定資産税と空き家の不思議な関係 古い空き家を取り壊さないで放置している理由とは?

2015年5月12日

こんにちは。
フロンティア総合会計事務所』の伏石です。

季節も良くなり車で郊外を走っていると、だれも住んでいない空き家が増えてきている
思いませんか?

だれも住んでいないのに固定資産税を納めるのはもったいないかと思われる方も
多いのではないでしょうか。

それは、土地にかかる固定資産税ルールが、下記のようになっているからなのです。
  ・住宅が建っていれば本来の6分の1でOK
  ・建物を取り壊して更地にすると、6分の1の減税がなくなる
つまり、空き家のまま放っておかないと、税金が6倍になるというわけです。

ちなみに、固定資産税(土地)の簡単な計算方式は、こんな感じです。
    建物がない土地        土地の価値 ×  税率
    建物がある土地        土地の価値 × 1/6 × 税率

ところが、この固定資産税の減税ルールが廃止されることになりそうなのです。
その理由は、年々空き家が増えているので防火上の観点と、
おそらく税収確保のためだと思われます。

今まで固定資産税の減税を利用して、解体をせずに放置していた所有者もたくさん いました。

しかし今後、空き家をお持ちの方は、空き家の適正管理を行うか、解体するか、活用するかの選択を
迫られることになりそうです。

皆さんならどちらを選択されますか?

イラスト

香川県高松市の税理士・会計事務所
フロンティア総合会計事務所 伏石 哲也

社長の趣味で買った高級車は税務調査で否認される理由があるのか?

2015年4月20日

おはようございます。
フロンティア総合会計事務所』の本山です。

もう4月も後半編、5月のGWに向けて休日の作戦をたてながら、
毎日頑張っています。
フロンティア総合会計事務所には、新しい仲間が増えて事務所内の雰囲気も変わり、
またより良い環境で仕事が進んでいる感じがします。

さて今回は、「社長の趣味で買った高級車は税務調査で否認される理由があるのか?」についてお話します。

税務調査の際に調査官が、
「会社の経費として落としている高級車は社長の個人的趣味で買ったものでしょう!
これは社用車ではないので経費になりません。」と言ってくるかもしれません。

はたして、この指摘事項は正しいのでしょうか?

高級車

過去の判例で結論から言うと、そうではありません。

国税不服審判所で、【個人的趣味を反映した高級車であっても、
社用車として使用しているのであれば、税務署のその主張は採用できない。】
としたものがあるのです。

私自身も経営者の立場に置き換えた場合、車を購入する際に、「税務署に否認されない車はどれか?」
何て考えてないです。いや、絶対に考えない!
誰でも選ぶのは自分が乗りたい車で、当たり前に個人的な趣味が出ます。それは当然の事なのです。

なので、ただ単に「個人的趣味」や「高級車」だからという理由では、
否認される根拠にはならないのです。

しかし、事業上の必要性が全くない、単に個人的な趣味で高級車がゴロゴロしている場合には、
税務調査時に否認されるリスクはあるかもしれませんが。。。

税務調査では、色々な指摘事項を受けるかもしれません。

そこで、どう対応するかで結果は大きく変わることがありますので、
反論根拠をしっかり事前に準備する必要は大きいと思います。

香川県高松市の税理士・会計事務所
フロンティア総合会計事務所 税理士 本山 秀和

社用車のベンツを1年目で全額経費にする方法とは?

2015年4月6日

こんにちは。
フロンティア総合会計事務所』の大隅です。

「社用車を買って節税する」という話を聞いた事はないでしょうか?
実はこの社用車、新車か中古車かで経費にできる金額が大幅に変わってくるんです。
結論を申しますと1年目で全額経費にする方法・・・
それは「社用車を買う時は4年落ちを買う!」です

例えば、社長の社用車としてベンツを600万円で購入したとします。
この場合、経費にできる金額はこのようになります。
新車・・・約200万円しか経費になりません。
中古車(4年落ち)・・・600万円全額が経費になります。

なぜ同じベンツでこんなに違いが出てくるのでしょうか?
実はこの話、減価償却の仕組みと深く関係しています。

減価償却は「何かを購入したとき、耐用年数に応じて毎年少しずつ経費に計上していく方法」です。
税法で決められた新車の償却率は6年です。これに対し中古車(4年落ち)の償却率は何と2年!
次に減価償却率表を見ると6年(0.333)、2年(1.0)となっています。

よって社用車のベンツを経費にできる金額の計算はこうなります。
新車・・・600万円×0.333=約200万円
中古車(4年落ち)・・・600万円×1.0=600万円

同じ600万円のベンツを購入したのに経費にできる金額がこんなに違ってくるんですね。
購入金額が大きいだけに税金への影響も絶大です!
長々と説明しましたが、ポイントは「社用車を買う時は4年落ちを買う!」です。

今後社用車などで節税をご検討されている方は是非フロンティア総合会計事務所までご相談ください!
この他にも沢山の節税方法をご提案させて頂きます!

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香川県高松市の税理士・会計事務所
フロンティア総合会計事務所 大隅 直人

桜と皆既月食

2015年3月30日

こんにちは。
フロンティア総合会計事務所』の北坂です。

桜の開花も始まり、春が来た!
と感じるようになりました。

香川県の桜開花日は3/24、
満開予想は3/31だそうで、
お花見に行かれた方も多いのではないでしょうか。

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また、今週末、4/4は皆既月食が起こるそうです。

月食は、太陽の光による地球の影の中を、月が通過することによって、
月が暗くなったり欠けたように見えたりする現象で、
太陽-地球-月が一直線に並ぶとき、
つまり、満月の時だけ起こるそうです。
皆既食中の月は、赤銅色と呼ばれる赤黒い色に見えるそうです。

自然現象は不思議ですね。
たった12分のことだそうです。

夜桜と一緒に楽しめる機会は、
なかなかないのではないでしょうか。
私も当日、楽しみたいと思います。
晴れのお天気だといいですね。

気温の変化の激しい季節ですので、
皆様、体調には十分お気をつけください。

香川県高松市の税理士・会計事務所
フロンティア総合会計事務所 北坂 香奈

住民税とは

2015年3月23日

こんにちは。
フロンティア総合会計事務所』の伏石です。

確定申告の時期もなんとか乗り切り
ほっと一息ついている今日このごろですが
確定申告時期にお客様から「住民税と県市民税は別々の税金ですよね?」
という質問がありました。

住民税又は県市民税とかいろいろな呼称はありますが、
一般的個人の場合には市町村民税と都道府県民税の総称が「住民税」であり、
地方税法に基づき市町村が一括して賦課徴収します。
つまり、住民税の中には市町村税と道府県税とそれぞれの税金がふくまれているのです。

計算方式は、所得金額 × ※ 税率  になります。
 ※ 税率(所得割)は、市町村民税 6% + 道府県民税 4% = 合計 10%

尚、住民税は、1月1日現在の住所地で、
前年の1月1日から12月31日までの1年間の所得に対して課税されますので、
1月2日以降に他の市町村に転居した場合でも
1月1日現在で居住していた市町村に全て納付しなければいけません。

例えば、1月1日に高松市に住民票があっても
1月末に札幌市に住民票が移動したら、その年度の住民税は札幌市に住んでいても
高松市に納付しなければならないのです。

もし、皆さんが引っ越しされたら少し不思議な納付状況になるかもしれません。

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香川県高松市の税理士・会計事務所
フロンティア総合会計事務所 伏石 哲也

社員旅行で従業員に税金がかかるのか?

2015年2月24日

おはようございます。
フロンティア総合会計事務所』の本山です。

あっという間に2月も最終週になりました。
所得税の確定申告時期にも突入し、忙しくなってきました。
忙しい時こそ、冷静に段取りよく仕事をこなせるように頑張って参ります。

さて今回は、「社員旅行で従業員に税金がかかるのか?」
についてお話します。

会社の社員旅行に行って、従業員に税金がかかるケースがあります。

社員旅行の旅行代金が高額だった場合には、
従業員に給与課税といって、所得税の対象になるケースがあります。

ただし、所得税の通達で、次のいずれの要件も満たしている場合には、
原則として課税しなくてもよいとしています。

その要件が、
・旅行の期間が4泊5日以内であること。
・旅行に参加する従業員が全従業員の50%以上であること。
になっています。

要件を満たしていて、旅行代金も高額でなければ
社員旅行代金を会社が負担しても経費で処理できます。
会社で社員旅行に行かれる場合にはこちらを参考にして下さい。

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香川県高松市の税理士・会計事務所
フロンティア総合会計事務所 税理士 本山 秀和

はじめまして&自己紹介

2015年2月16日

はじめまして!
平成27年2月から『フロンティア総合会計事務所』に入社しました
大隅直人(おおすみなおと)と申します。
どうぞよろしくお願い致します。

今回は自己紹介を兼ねて
趣味のYahoo!オークション(以下ヤフオク)を紹介したいと思います。

すでに利用されている方もいると思いますが、
ヤフオクとは日本最大のインターネットオークションサイトの事です。

ヤフオクを始めたのは2年前。
「ヤフオクで不用品を売れば、リサイクルショップの買取価格の10倍で落札される」
と聞いたのがきっかけです。

最初に出品したのは税理士試験の教材でした。
税法は毎年変わるので古い教材を持っていても仕方ない、と
軽い気持ちで出品したところ、何とこれが5万円で落札されたのです。
そこからどんどん病みつきになってしまい
「お小遣いはヤフオクで稼ぐ」
という妙なスタイルが身についてしまいました(笑)

ちなみにサラリーマンがヤフオクで
家具などの不用品を売る場合は非課税となりますが、
それ以外(転売など)で一定金額を超えると確定申告の必要が出てきます。
ザックリいうと「売上-経費」が20万円を超えた場合です。

ヤフオクに興味があり、やってみたい!と思われる方は
大隅までご相談ください。
出品から節税対策まで包括的なご提案させていただきます!

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香川県高松市の税理士・会計事務所
フロンティア総合会計事務所 大隅 直人

2月といえば

2015年2月2日

こんにちは。
フロンティア総合会計事務所』の伏石です。

個人的に2月といえば、
プロ野球12球団が一斉にキャンプインするイメージです。
昔は海外や鹿児島や高知でキャンプする球団も多かったはずですが、
最近は宮崎県内で5球団、沖縄本島をメインに7球団と
1部の地域に集中する傾向になっています。
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特に沖縄は、本土と比べて暖かいためここ最近人気が集中しているようです。
コタツに入ってキャンプのTVで見ていてもあの暖かさがうらやましくなります。

仕事的に2月といえば、やはり確定申告の時期になります。
会計事務所としては3月中旬までが、1年間で1番忙しい時期であり、
毎年またこの時期がやってきたんだと思うと少しブルーな気分になります。

ちなみに、平成26年分確定申告期間は、
平成27年2月16日(月)~3月16日(月)となっていますが、
医療費控除等の税金が戻ってくる方(=還付を受けるだけの方)は
期限前の1月からでも申告可能となっていますので、今からでも提出可能です。

確定申告時期が終わると、仕事の達成感と同時に
春の足音が聞こえてきて楽しみにしている選抜高校野球が始まります。
次回のブログは、無事確定申告作業が終わっていれば
高校野球ネタでいきたいと思います。

香川県高松市の税理士・会計事務所
フロンティア総合会計事務所 伏石 哲也

30万円未満の少額減価償却資産の特例の注意点

2015年1月5日

おはようございます。
新年あけましておめでとうございます。
今年もよろしくお願いいたします。

フロンティア総合会計事務所』の本山です。

私たちは、本日より仕事始めです。
本年もお役に立つブログを書いてまいりますので、よろしくお願いいたします。

さて今回は、「30万円未満の少額減価償却資産の特例の注意点」
についてお話します。

決算日が近くなると、節税対策で30万円未満の備品等を購入するケースは
多いと思います。
なぜなら、使ったお金が全て経費になるためです。

ここで注意しておかないといけない点が3点あります。

・1年間で限度額が300万円であること。
  →決算月が1年未満であれば、月数で按分して計算します。

・応接セットであれば、応接セット一式で30万円未満でないといけないこと。
  →通常、構造的に一体で機能しているものは、セット金額で判断します。

・請求書や領収書の金額のみを30万円未満にしてもいけません。
  →購入した備品等が1つで、請求書や領収書だけを2枚にして
   それぞれを30万円未満にしても特例の対象にはなりません。

決算対策ではよく使うものになるので、この特例を受ける時には注意が必要ですね。
せっかくの節税対策の効果が減ってしまうのはもったいないですから。

応接セット写真

香川県高松市の税理士・会計事務所
フロンティア総合会計事務所 税理士 本山 秀和

広島東洋カープ

2014年12月15日

『フロンティア総合会計事務所』の伏石です。

ご存知の方もいらっしゃるかと思いますが
今年のプロ野球ドラフト会議にて高松北高校の
塹江(ほりえ)投手が広島東洋カープに指名されました。

ドラフト指名後に、塹江選手が練習している姿を偶然見たことが
あるのですが、他の高校生とは違い下半身がしっかりしていました。

やはり、プロに指名される選手は体も違うなと感心しました。

塹江投手は高松北中、北高と地元で野球を続けている選手ですので、
現役の高校生、中学生、学童野球の小学生達も目標ができるのではないでしょうか。

香川県出身のプロ野球選手の誕生は非常に嬉しい限りであり
これからは、究極の大人(プロ)の社会に飛び込む青年を思うと
応援をせずにいられない気もします。

と同時に、プロ野球選手ですので契約金・年俸がいくらに
なるのかも気になってしまいます。

プロ野球選手は、会社員ではないので所得税の計算は
この時期給与所得者の方が行う年末調整ではなく
確定申告になるそうです。

ちなみに、H26年分の確定申告の期日は
来年の3月16日(月)
となります。

来年は、塹江投手のカープでの活躍を応援したいと思います。

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香川県高松市の税理士・会計事務所
フロンティア総合会計事務所 伏石 哲也

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