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最終章 ~贈与編~

2016年1月18日

こんにちは。
フロンティア総合会計事務所』の香西です。

 
昨年、盗難の被害に遭った大隅さん。
//frontier-tax.com/topics/201512141216_542.html
犯人側の所得についてお話しした合田さん。
//frontier-tax.com/topics/201601041247_552.html

 
≪盗難に遭って泣寝入りなんて…可哀想。
私がなんとかしてあげる!!≫
と、思った心優しい貴方。
そうですね、やっぱり物語は
ハッピーエンドでないと。

…しかし大事なことを忘れてはいけません。
ご存知ですか?!贈与税のこと。
個人から財産をもらったときには
贈与税がかかります。

 
1年(1/1~12/31)の間にもらった財産が
110万円を超えると贈与税がかかってしまいます。
財産とは、お金だけではなく、
車、書画・骨董、貴金属、家、土地も
対象となります。

ブログ画像

ということは、110万円以下なら
贈与税がかからないんですね。
もちろん申告も不要です。
(大隅さん、安心してください!)

 
ちなみに、会社など法人から財産をもらった場合は
贈与税はかかりません。
あくまで〔個人の場合〕となります。

 
贈与税がかかる場合には、財産を“もらった人”が
申告・納税をしなければなりません。

財産をもらった年の翌年2/1~3/15の間に
申告・納税を行います。

何かございましたら、
お気軽にご相談くださいませ(^^)

 
香川県高松市の税理士・会計事務所
フロンティア総合会計事務所 香西 里海

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