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扶養控除で税金還付を受けよう

2017年10月16日

こんにちは。
フロンティア総合会計事務所』の熊川です。

今回のブログでは、
扶養控除が漏れていないか?
という内容で書いていきます。

毎年、年末調整で、扶養の有無を書く欄がありますよね。
奥さんや子供を扶養に入れている人は多いと思います。

ただ、この扶養ですが、実は同居をしていなくても
扶養にできるって知っていましたか?

その条件ですが、実は生計を一にしている(仕送り等をしている)
状態であれば、扶養に入れることができるんです。

 

例えば身近にこんな人はいませんか?

・県外の大学に通っている子供がいるが、扶養に入れていない
・同居はしていないが、仕送りをしている父母、祖父母がいる

その方の状況にもよりますが、上の二つのケースは扶養に
入れることができる可能性があります。

扶養が増えると所得控除が増えるため、
結果として支払う所得税と住民税が減ります。

 

「でも、もう去年の年末調整は終わってるし、今更遅いよね・・・」

大丈夫です。
確定申告をすればいいんです。

 

確定申告は過去5年まで遡って申告できますので、
いまだと平成24年分まで遡って還付を受けることが
できます。

私の知っているケースだと、過去5年分で50万円以上
還付になった方もいらっしゃいます。

見落としがちな扶養控除の漏れ。
ぜひ一度確認してみて下さいね。

 

香川県高松市の税理士・会計事務所
フロンティア総合会計事務所 熊川拓人

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