薬代1.2万円で医療費控除ができる制度とは!?
2016年2月8日
2016年2月8日
こんにちは。
『フロンティア総合会計事務所』の大隅です。
平成28年度の税制改正で、
「OTC薬の所得控除」が創設されました。
OTC薬の所得控除とは、ざっくり言うと、
『ドラッグストアでOTC薬を
年間1.2万円以上買えば、
所得控除が受けられる制度』です。
従来の医療費控除の特例的な位置付けですね。
よくドラッグストアで薬を買ってるけど、
医療費控除までは無理…という人には
朗報だと思います。
※医療費控除は、原則10万円以上の領収書が必要
今回はそんな「OTC薬の所得控除」について
ポイントを4点ご紹介します。
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1.そもそもOTC薬って何?
OTC薬は、ドラッグストア等で買える薬の事です。
病院で処方箋を受けずに買える頭痛薬が
イメージしやすいでしょうか。
OTCは、”Over The Counter”の略で、
店頭で(処方箋なしに)入手できるもの
という意味が込められています。
代表例では、花粉症治療薬の「アレグラ」や
痛み止めの「ロキソニンS」があります。
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2.所得控除される金額は?
1年間に購入したOTC薬の合計が
1.2万円を超える場合に、8.8万円を限度に
総所得金額から控除されます。
控除額 = OTC薬の合計額 - 1.2万円
※ただし、控除額上限は8.8万円
ex.10万円の頭痛薬を購入した場合
8.8万円 = 10万円- 1.2万
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3.いつから使える制度なの?
29年1月1日以降に購入したOTC薬が対象となります。
「え、今年からじゃないのかよ!」と思われた方、
28年から開始ではないので、ご注意を。
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4.医療費控除との関係は?
ロキソニンS等のOTC薬は、
従来の「医療費控除」の対象でもあります。
ただし、ロキソニンSを700円で購入しても
「OTC薬の所得控除」と「医療費控除」の
両方の控除を受ける事はできません。
どちらかを選択する事になりますので、
「OTC薬」と「医療費」の領収書は、
それぞれ分けて保管するのが良いですね。
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以上「OTC薬の所得控除」について
ポイントを4点ご紹介しましたが、
そもそも病気にならないのが一番です!
今年は2月がインフルエンザのピークだそうです。
皆様くれぐれも健康にはお気をつけください。
香川県高松市の税理士・会計事務所
フロンティア総合会計事務所 大隅 直人