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経費でよく間違えられる「交際費」と「会議費」の明確な違いはあるの?

2017年6月6日

こんにちは。
フロンティア総合会計事務所』の熊川です。

会社を経営していると、何が経費として認められるのか、判断が難しいことがありませんか?
経費の仕訳を誤ってしまうと、税金の払いすぎに繋がる可能性もあります。

実際に仕訳をすると非常に難しく、思う以上に時間がかかって
会計処理がなかなか終わらない!ということがあるのではないでしょうか。

今回は、よく間違えられる「交際費」と「会議費」について、
具体的な事例を使ってご説明します。

「交際費」で知っておきたいポイントとは?

交際費とは、取引先や得意先など事業と関係する外部の方に対して、
接待や贈答の目的で使った費用のことです。

例えば、得意先への接待を目的として使った飲食費や、
取引先に感謝を伝えるために贈答したお中元などの費用が交際費に含まれます。

発生した費用を交際費として計上できるかどうかは、下記のような明確な基準があります。

・支出の事実…交際費は未払いにしていても接待行為があれば支出の事実があったものとされます。
・明確な使途…使途が明らかでないものは、交際費等ではなく使途不明金となります。
・支出の相手…交際費の支出相手は取引先や得意先等、事業に関係がある人でなければなりません。
・支出の目的…交際費は接待や贈答、これに類する行為のために支出するものでなければなりません。

「会議費」で知っておきたいポイントとは?

会議費とは、社内で行われた会議に関わる費用や、
取引先や得意先など事業に関係がある人と社外で行った打合せ等に関わる費用のことです。

例えば、会議で使用する目的で作成した資料の作成費や、
会議で出した飲み物や菓子類、お弁当の費用、会場の使用料があります。

発生した費用を会議費として計上するポイントは、
業務上必要な相手と必要な会議を実際に行ったかどうかです。

例えば「一人当たり5,000円を超えるもの」「会議とは無関係のもの」
「常識の範囲を超えるもの」は会議費にはなりません。
あくまでも業務上必要であるかどうかが判断のポイントです。

常識の範囲を超えて使った費用や、業務とは関係がない費用は
税務署から否認される可能性が高くなります。

飲食費代は、「交際費」と「会議費」のどっちに計上される?

仕事をしていると、お客さまと食事をすることがあります。
食事代を経費として交際費と会議費のどちらに計上すればよいか判断に迷いますよね。
そんなときは、飲食代の金額に着目して下さい。

5,000円を超える飲食代なのであれば、交際費として計上しましょう。
一方、5,000円以下の時は会議費として計上します。

注意する点として、法人の場合は全額経費として計上できない場合があります。

【 資本金が1億円を超える大企業法人の場合 】

交際費のうち飲食費の50%が経費として認められます。

【 資本金が1億円以下の中小企業法人の場合 】

交際費は800万円までが経費として認められます。
※ただし、資本金5億円以上の会社の子会社ではない場合

どちらの場合でも、できる限り交際費ではなく会議費として計上するほうがいいですね。

懇親会のタクシー代は、交際費に計上できる?

タクシー代を交際費として計上できるかは、
タクシー代を払ったのが主催者側か、招待された側かによって変わります。

・主催者側が得意先を送るために支払ったタクシー代
・主催者側が接待先へ向かうタクシー代や、接待先から自宅へ帰るためのタクシー代

これらは交際費として計上できます。

・招待された側が支払った、接待先から自宅へ帰るためのタクシー代

これは交際費ではなく、旅費交通費として計上するのが適切です。

税務調査でよく指摘されるのが、
上記の「主催者側が接待先へ向かうタクシー代」や、
「接待先から自宅へ帰るためのタクシー代」です。

接待をしに行くのに支払ったタクシー代は、
接待そのものとはいえないという理由で旅費交通費に計上してしまいがちですが、
これは交際費です。
間違いがないようにしたいですね。

費用対効果が高い会計処理サービス

会計処理について明確な基準を知る人がいないと記帳の際、
自社で十分な対応をすることができません。
その結果、多くの時間と節税できたお金を失ってしまいます。
会社の成長に全力を注ぐためにも、会計処理に手間をかけないことが重要です。

フロンティア総合会計事務所では、以下のことを対応しています。

・レシート、領収書だけ集めてくれればOK
・簿記や会計のことが全く分からなくてもOK
・考え付く限りの節税をご提案
・会計ソフトをインターネット上で共有しているため、疑問にすぐお答えできる
・専門用語を使わず、明瞭な説明

H29.6月

最後に

「交際費」と「会議費」のように、
会計処理を自分でゼロから学び、業務の一つとして行っていくよりも、
税理士と顧問契約し代行してもらった方が、迅速かつ確実な手続きが可能です。

税理士は、節税のプロであると同時に、税務調査に備えて万全の準備態勢を整えます。
経費を賢く使うためにも、税理士と事業で発生する費用について見直してみてはどうでしょうか。

香川県高松市の税理士・会計事務所
フロンティア総合会計事務所 熊川拓人

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