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レクリエーション

2016年10月31日

こんにちは。
フロンティア総合会計事務所』の佐久間です。

先週末は毎年恒例となっているレクリエーションがありました。
今回は、1泊2日、全員参加で伊勢神宮、長島スパーランドへ行ってきました。
社員同士の親睦も深まり、とっても楽しい旅行となりました。

さて、このレクリエーションにかかった費用は
「果たして経費になるか!?」
について考えてみたいと思います。

まず、税務上の≪福利厚生費≫の範囲はこうなっています。

①旅行に要する期間が4泊5日以内(海外の場合は現地の滞在日数)

②参加する従業員の数が全従業員の50%以上

③特定の人だけを旅行の対象としない。

④不参加者にお金や商品券等を渡さない。

⑤旅行費用が社会通念上、一般的に行われていると認められる範囲内であること。

上記にあてはまらない場合、従業員の給与所得となり所得税がかかってしまう
恐れがあるので注意が必要です。

以上のことを踏まえて
今回のレクリエーションは経費に当てはまりそうですね。

社員同士の親睦も深まり、
会社としても経費にできる《福利厚生費》
上手に使っていきたいものですね。

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香川県高松市の税理士・会計事務所
フロンティア総合会計事務所 佐久間 香織

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