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フロンティア総合会計事務所

四国 税理士会 高松支部所属 
登録番号109765

〒760-0080
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経費には必ず領収書が必要か?

2014年11月17日

おはようございます。

『フロンティア総合会計事務所』の本山です。

8月に待望の第一子が生まれました!
今は毎晩子供と一緒に風呂に入るのが一番の楽しみです。
もうすぐ3ヶ月になりますが、子供の成長はものすごく早いですね。

さて今回は、「経費には、必ず領収書が必要か?」についてお話します。

領収書がないから、経費にできないと考えられている方も多いと思いますが、
領収書がないからといって経費として認められないことはありません!

簡単なケースで、自動販売機でジュースを買ったケースでは、領収書は出てきません。
領収書がないから経費にできないかというと、そうではないのです。

また、実際に経費で使ったにもかかわらず、領収書をもらえないケースもあるでしょう。
実務上、このようなケースはよくあると思います。

領収書の保管は大切ですが、
もっと言うと「支払いの事実」が一番大切なことになります。

ただし、支払いの事実を証明するのは私たちにあります。
領収書がなかった場合でも、
その証拠資料として支払った日、支払い先、その金額は必ず必要になります。

領収書がないから経費として認められないのではなく、
その証明をする証拠資料がないから経費として認められにくいというのが
正しいのではないでしょうか。

支払いの事実とそれを証明する資料があれば、
たとえ領収書がなくても経費にはできます。

領収書

香川県高松市の税理士・会計事務所
フロンティア総合会計事務所 税理士 本山 秀和

はじめまして&自己紹介

2014年11月4日

はじめまして!

『フロンティア総合会計事務所』
平成26年11月から新しくお世話になります、
伏石哲也(ふせいしてつや)と申します。

どうぞ宜しくお願いします。

いきなり仕事とは関係ありませんが、
先日開催された高校野球秋季四国大会で
御存知の方もいらっしゃるかと思いますが
香川県代表の英明高校が見事優勝しました。

自分の子供が所属している
少年野球チームの先輩にあたる選手が
英明高校野球部に所属していることもあり、
大変気にしていましたが
四国大会優勝により、
来年春の選抜高校野球大会出場が確実になりました。

自分の子供ではないのですが、
身近な知り合いが甲子園で活躍する姿を見られると思うと、
今から勝手に楽しみしています野球好きの人間です。

税制のお役立ち情報だけではなく
高校野球情報も織り交ぜていきたいと思いますので
今後もよろしくお願いします。

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香川県高松市の税理士・会計事務所
フロンティア総合会計事務所 伏石 哲也

税務調査の対応はどうすべきか?

2014年9月29日

こんにちは。
「フロンティア総合会計事務所」の本山です。

暑かった夏ももう終わり、
朝晩は過ごしやすくなってきましたね。
この過ごしやすくなる秋は、税務調査が増えてくる季節です。

そこで今回は、
「税務調査の対応はどうすべきか?」
についてお話します。

税務調査の対応で一番大切な事は、
「調査官に質問されたら、その質問にだけ答える。」
ということです。

そんなこと当たり前だなと思われるかもしれませんが、
これは本当に大切なことなのです。
調査官が質問する内容には、その質問の意図があります。

調査官は、雑談の中からも税務調査に必要な情報を聞き出してきます。
また、その質問には税金を取るための質問だったりもします。

専門家の私たちであれば、
その質問の意図を理解して、調査官に回答します。
しかし、一般のお客様は、
その意図を理解して回答するのは難しいでしょう。
その回答の仕方によっては、
納税額が変わってくる可能性もあるのです。

だから、「調査官に質問されたら、その質問にだけ答える。」
ということが大切になってきます。
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香川県高松市の税理士・会計事務所
フロンティア総合会計事務所 税理士 本山 秀和

高級外車の減価償却費は、経費計上できるか?

2014年8月19日

おはようございます。

「フロンティア総合会計事務所」の本山です。

ずっと楽しみにしていたお盆休みも終わり、
次の9月の連休を楽しみに仕事を頑張っていこうと思います!

今回は、「高級外車の減価償却費は、経費計上できるか?」
についてお話します。

法人のお客様で高級外車を購入され、
減価償却費として経費計上することがあります。

新車の減価償却の耐用年数は6年ですが、
中古車両の場合、最短で耐用年数2年での減価償却をすることができます。

そうすると、購入時期にもよりますが、
購入年度に多額の減価償却費を計上することができます。

そこで、本題の高級外車の場合でも経費計上できるかですが、
その高級外車を事業の業務のために使用していれば、経費計上できます。

高額な減価償却資産だから、
減価償却ができない訳ではありません。

その理由は、
事業に必要な高級外車を事業の業務のために使用しているかどうかで、
税法上では、減価償却をするかどうかの判断をするからです。

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香川県高松市の税理士・会計事務所
フロンティア総合会計事務所 税理士 本山 秀和

8月10日(日) 会社説明会開催!

2014年8月7日

フロンティア総合会計事務所

会社説明会開催!

平成26年8月10日(日)14時~

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香川県内で(たぶん)一番成長している、楽しい会計事務所で働きたい方へ

フロンティア総合会計事務所がどんな事務所なのかを公開します!

先月7月に移転したばかりの新オフィスに来て頂き、
弊社の雰囲気を感じて下さい!

履歴書不要、面接・テスト等は一切ありません。

『フロンティア総合会計事務所って、どんなところなんだろう?
ちょっと覗いてみよう』という気軽な気持ちでご参加ください!

◆ 開催日程

  平成26年8月10日(日)14時開始(受付開始13時30分~)

◆ 説明会の場所

フロンティア総合会計事務所 新オフィス(香川県高松市木太町3049-16)

◎地図は下記アドレスよりご覧ください。
http://frontier-tax.com/map.html

※駐車場は事務所の前にあります。

JRをご利用の場合は木太町駅が最寄駅です(徒歩5分)

迷った場合は087-861-7161までお気軽に連絡下さい。

◆説明会の内容

① 現スタッフとのぶっちゃけトーク

② フロンティア総合会計事務所がどんな成長をしているのか?

③ どんな仕事をしているのか?

④ 質疑応答

⑤ 給与等の待遇面の説明

⑥ 代表の思い

⑦ 事務所内見学

いかがですか?

もし、わが社に興味を持たれたなら、ご応募されませんか?

ご応募お待ちしております。

香川県高松市の税理士事務所
フロンティア総合会計事務所

節税対策で家賃を年払いする場合の注意点

2014年7月7日

こんにちは。

『フロンティア総合会計事務所』の本山です。

7月に入り高松市もどんどん暑くなってきました。

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気温が暑くなると、
体力を奪われて痩せるかと思いきや、、、、。
私は痩せないようです。

これから夏本番に向けて、健康や体調管理に気をつけながら
頑張っていきたいと思っておりますので、よろしくお願い致します。

今回は、
節税対策で家賃を年払いする場合の注意点についてお話します。

決算時に節税対策で、
翌年分の家賃を1年分年払いするケースがあります。

しかし、この節税対策には気を付けておきたい注意点があります。

第1点目は、
家賃なら何でも年払いして節税になるわけではないという点です。

よくあるケースでは、
本社家賃の年払いのケースがありますが、この場合は問題ありません。

ただし、家賃収入があるテナントビルの家賃を年払いするケースでは、
そのテナントビルの家賃を1年分年払いした場合でも、
経費にはなりません。

これは来年分の家賃収入を無視して、
経費だけを年払いしようとしても
経費として認められないという事なのです。

第2点目は、
利益が出たから今年だけ年払いするという場合には、
利益操作だと指摘される可能性がある点です。

その対策としては、
家賃の年払いを継続して行うことがポイントになります。

今年は利益が出たから年払いをして、
翌年は月々支払い、また利益が出たから年払いをするというケースは
利益操作のための支出だと指摘される可能性があります。

まとめると、
節税対策で家賃を年払いする場合の注意点は、
家賃収入がある物件の家賃の年払いは決算対策にはならず、

今期だけ年払いするというケースも
利益操作との指摘を受ける可能性があるので、
毎年継続して家賃の年払いをする必要あります。

節税対策では、
利益操作をして税金を減らしていると判断されないように行うことが
重要になります。

決算時によく行われる家賃の年払いによる節税対策ですが、
ポイントを押さえて行うことが大切ですね。

香川県高松市の税理士・会計事務所
フロンティア総合会計事務所 税理士 本山 秀和

ふるさと納税をして、特産品をゲット!!

2014年5月8日

こんにちは!

『フロンティア総合会計事務所』の本山です。

ずっと楽しみにしていたゴールデンウィークも終わり、
会計事務所の繁忙期の5月ですが、
今月も精一杯頑張って参りますのでよろしくお願い致します!

今回は、【ふるさと納税】についてお話します。

ふるさと納税?
聞いたことはあるけど、、、、

なんだったっけ?
という方も多いんじゃないでしょうか!

私自身もふるさと納税の基本的な仕組みは理解していますが、
実際にはまだ一度もしたことはありません。

最近では、
テレビなどでふるさと納税について放送されていることもあり、
お客様に相談を受けるケースが多くなってきました。

ふるさと納税とは、
簡単にいうと自分の生まれた故郷や
応援したい自治体へ寄付をすることをいいます。

ただ寄付をする訳ではなく一定の上限はありますが、
寄付をした金額から2,000円を超える部分が
所得税と住民税の全額が控除されます

では、なぜふるさと納税に注目が集まるのか!?

ふるさと納税で寄付をした自治体から、
その自治体の特産品が送られてくるのです!!

こんなモノや!

ブログ写真

こんなモノも!

お肉写真

ふるさと納税で
どの自治体に人気があるかを紹介している専用のサイトもあります。

好きな自治体に寄付をして、
実質負担は2,000円で全国各地の特産品をもらえるならば、
お得な話ですよね。

私も繁忙期を乗り越えたら、
ふるさと納税を実際にしてみようと思います。

香川県高松市の税理士・会計事務所
フロンティア総合会計事務所 本山 秀和

消費税の還付には注意が必要!!!

2014年4月7日

こんにちは!

『フロンティア総合会計事務所』 税理士の本山です。

4月に入り新たな年度となり、
気持ちも新たに一年間頑張って参りますので、
よろしくお願いします!

先週、代表税理士の小林が石垣島に行っており、
お土産をいただきましたぁ!

石垣島産 紅芋タルト!

写真 1

しかも、なんと石垣島のお客様が
当社の新規のクライアントに!(これも大きなお土産!!)

春の石垣島は、とっても天候が良く、
半袖でも充分暖かかったそうです(^_^)

話し変わりまして、
今日は、「消費税の還付についての注意点」のお話をします。

新たに事業を始めた場合、
1年目に多額の設備投資をすることがありますよね。

その場合、消費税の還付が受けられる場合があります。
(還付を受ける為には税務署に届出書を提出する必要があります。)

ただし、ここで個人事業者の場合には注意が必要になります。

ポイントは、その事業をいつから開始していると
税務署が判断するかを意識しておかないといけないということです。

消費税の還付を受ける為には、
その事業を開始した年に税務署に届出書を出すのですが、
それをいつ出すのかがポイントになります。

【例】:新たに不動産賃貸業を行う個人事業者の場合

※ 平成25年11月に建物建設の為の工事請負契約をし、
平成26年5月から賃貸料収入が入ってくる場合の
事業の開始時期はいつになるのか。

※ 事業の開始時期は、
新たに事業を行う準備も含めて平成25年11月か?

※ 実際に賃貸料収入が入ってくる、平成26年5月か?
この場合、平成25年11月を事業の開始時期とし、
平成25年12月31日までに税務署に届出書を出す必要があります。

平成25年中に届出書を出して、
平26年に還付を受けるという流れになります。

この「事業を開始した時期」について争って、
国税不服審判所で納税者が負けた判例もあります。
(平成24年6月21日 国税不服審判所判決 棄却)

ここで、平成26年5月に届出書を出した場合、
届出書の提出が遅れたことにより、本来還付受けられるはずが、
受けられなくなってしまうので、本当に注意が必要になります。

還付を受けようとする場合には、その事業を開始する為の
「事業の開始時期」は本当に重要なので、注意が必要になります。

香川県高松市の税理士・会計事務所
フロンティア総合会計事務所 本山秀和

もうすぐ消費税増税で8%に!

2014年3月3日

あと一ヶ月弱で消費税率が上がります!

平成26年4月1日から消費税等の税率が5%から8%に変更になります!

では、具体的にいつからもらう収入から
消費税率8%での金額になるかというと…

国税庁のホームページに、
消費税に関するこんなQ&Aが公開されています。

〈不動産賃貸業を営む法人の場合〉

Q.1:平成26年4月分の賃貸料を平成26年3月25日にもらう収入の場合

Q.2:平成26年3月分の賃貸料を平成26年4月10日にもらう収入の場合

〈答え〉
Q.1の場合
平成26年4月分の賃貸料なので、3月25日にもらった場合でも8%!!

Q.2の場合
平成26年3月分の賃貸料で、4月10日にもらった場合でも5%!!

なので、
平成26年4月1日から消費税率が引上げられることになっていますが、
実際にもらった日付で5%や8%の判断をするのではないんですね。

3月分の取引で、
4月1日以降の収入であったとしても5%で大丈夫なんですね!

3%の違いですが、
取引金額が大きくなってくるとその差額も大きくなります。

これからの3月中の取引について、
気をつけて見ておいた方がいいですよ!

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香川県高松市の税理士・会計事務所
フロンティア総合会計事務所 本山 秀和

水川 美彩紀と申します。

2014年2月10日

はじめまして!!
フロンティア総合会計事務所、水川 美彩紀(みずかわ みさき)と申します。

本山に続きまして、この度スタッフブログを書くことになりました。
皆さまにとって役に立つ情報や、事務所・スタッフの近況などをお伝えしていけたらなと思っています。
どうぞ宜しくお願い致します!!

簡単に自己紹介を…
岡山県出身、香川に来てちょうど5年。犬好きなO型。
素敵なご縁をいただき、平成24年8月にフロンティア総合会計事務所に入社しました♪

事務所内では最年少ですが、一番の古株スタッフなので、しっかり者の妹的存在(?)で
頑張ろうと、日々仕事を楽しみながら奮闘中です。

そして今回、FP技能検定3級の試験を1/26(日)に受けてきました!!
仕事で関係ある内容でもあり、自分や家族が生活していくうえでも知っておくべきことだなと感じ、
楽しく勉強することができました。

次回のブログからは、FPの勉強で学んだ内容も含めて発信していけたらなと思っています。
時間もお金も計画的に!使っていきましょうヽ(´▽`)/   

写真

香川県高松市の税理士・会計事務所
フロンティア総合会計事務所 水川 美彩紀

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