社員旅行で従業員に税金がかかるのか?
2015年2月24日
2015年2月24日
おはようございます。
『フロンティア総合会計事務所』の本山です。
あっという間に2月も最終週になりました。
所得税の確定申告時期にも突入し、忙しくなってきました。
忙しい時こそ、冷静に段取りよく仕事をこなせるように頑張って参ります。
さて今回は、「社員旅行で従業員に税金がかかるのか?」
についてお話します。
会社の社員旅行に行って、従業員に税金がかかるケースがあります。
社員旅行の旅行代金が高額だった場合には、
従業員に給与課税といって、所得税の対象になるケースがあります。
ただし、所得税の通達で、次のいずれの要件も満たしている場合には、
原則として課税しなくてもよいとしています。
その要件が、
・旅行の期間が4泊5日以内であること。
・旅行に参加する従業員が全従業員の50%以上であること。
になっています。
要件を満たしていて、旅行代金も高額でなければ
社員旅行代金を会社が負担しても経費で処理できます。
会社で社員旅行に行かれる場合にはこちらを参考にして下さい。
香川県高松市の税理士・会計事務所
フロンティア総合会計事務所 税理士 本山 秀和