雑損控除~取られたら取り返せ~
2015年12月14日
2015年12月14日
こんにちは。
『フロンティア総合会計事務所』の大隅です。
私事ですが、先日盗難の被害に遭いました。
車のホイールが4つ全部盗まれたのです。
残念ながら犯人は見つからず、完全にやられ損です。
そんな私の心と財布を慰めてくれる税制を
ご紹介します。
「雑損控除」というものをご存知でしょうか?
確定申告の際、住宅ローン控除、生命保険料控除など
がありますが、あれの類です。
控除という名前がついているだけあって、
利用すると税金が安くなります。
では、雑損控除とはどのようなものでしょうか?
ざっくり言うと…
盗難等の被害にあった人は税金が安くなるって
制度です。
では、何が盗難されたら適用できるんでしょうか?
ざっくり言うと…
「日常生活に必要な資産」が盗難された時です。
<具体例>
① 日常生活に必要な家具、衣類等
「日常生活に必要な」という所がポイントです。
30万円を超える貴金属等には適用できません。
② 通勤に使用する車
「通勤」という所がポイントです。
それ以外の場合は適用できません。ケチ。
ちなみに、この雑損控除のを受けるためには、
確定申告が必要になります。(年末調整では×)
具体的な手続きは以下の通りです。
① 警察に被害届を提出する
② 警察で雑損控除用の証明書を発行する
③ ②の書類で確定申告する
盗難被害にあった皆さん、心中お察しいたします。
二度と盗難に遭わないよう対策すると共に、
せめて税金くらいは安くして心と財布を
慰めましょう。
香川県高松市の税理士・会計事務所
フロンティア総合会計事務所 大隅 直人