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気が付けば 住民税が やってきた

2015年6月29日

こんにちは。
フロンティア総合会計事務所』の伏石です。

以前のブログで、住民税のことを少し触れさせていただきましたが
今回は、住民税の納付方法についてお話ししたいと思います。

住民税の納付方法には、普通徴収と特別徴収があります。
普通徴収 は 住民税を自分で納める
特別徴収 は 会社が従業員の代わりに納める
という違いになります。

普通徴収は、6月ごろ(まさに今の時期)に市町村から納付書が送られてきます。
納付の仕方は、役所や銀行の窓口、最近はコンビニでの納付も可能になりました。
納付期限は、6月・8月・10月・1月 の4回に分けての納付になります。

ちなみに、普通徴収は一括でおさめる(6月)ことも可能です。
昔は、前納報奨金(固定資産税にもあった記憶が)という制度があり、
期限までに一括で納めれば、微々たる金額ですが値引きになっていたと思います。
ただし現在は、ほとんどの市町村で廃止になっていると風のうわさで聞いています。

特別徴収は、毎月の給与から天引きされて、会社(事業主)が従業員の代わりに
納めてくれる方法です。とりあえず、自分で納めることはありません。
そのため、給与明細等を確認しておかないと、自分がいくら住民税を納めているか
わからないことがよくあります。

皆さんは、どちらの納付方法で納められていますか。

6.29

 
香川県高松市の税理士・会計事務所
フロンティア総合会計事務所 伏石 哲也

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