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フロンティア総合会計事務所

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謹賀新年

2017年1月5日

明けましておめでとうございます
フロンティア総合会計事務所』の佐久間です。
いよいよ2017年スタートしました。

今年も目標を掲げメリハリをつけ楽しく一年を過ごしたいと思います。
本年もどうぞ宜しくお願い申し上げます。

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さて、年始も税務的にはやることがたくさんあります。
今日は『償却資産税』についてご紹介したいと思います。

まず初めに
~償却資産税とは??~

土地や建物に対して固定資産税がかかりますよね。
機械や工具器具などにも同じように税金がかかります。

これらについては
市町村が把握できないので納税者が『こんなもの資産としてもってますよー』
と申告する必要があります。

例えば・・・
200万の機械を所有している場合
2,000,000×1.4パーセント=28,000
の税金がかかります。

 
償却資産の申告をすると、5月頃に納税通知が届き、4回にわけて納付します。

他にも
◇対象者は法人と個人事業主
◇1月1日時点で所有している資産が対象
◇資産が所在する市区町村へ1月31日までに申告
◇150万未満の資産は税金はかからない
などの点があります。

『償却資産税のお知らせ』が届いてパンフレットを読んでも
イマイチよくわからないなぁと思った際は、ぜひお気軽にご相談ください。

香川県高松市の税理士・会計事務所
フロンティア総合会計事務所 佐久間 香織

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