決算対策として社長への賞与を経費にして、節税する方法は?
2015年7月27日
2015年7月27日
おはようございます。
『フロンティア総合会計事務所』の本山です。
7月ももう残すところあとわずか。
8月には税理士試験があるため、どこの会計事務所でも試験を受ける方たちは、
試験勉強と業務をこなしながら最後の追い上げの時期になっています。
1年に1度しかない税理士試験。
悔いのないように、最後の最後まで試験に向けて頑張ってもらいたいです。
さて今回は、「決算対策として社長への賞与を経費にして、節税する方法は?」についてお話します。
会社の決算が近づくと、業績が良かった場合には決算対策で、従業員へ決算賞与として特別に賞与を
支給するケースがあります。
従業員は、会社から特別に賞与を支給してもらって、モチベーションが上がります。
会社も従業員へ支払った賞与は、経費として処理します。
ただし、基本的に社長へ支払う賞与は経費にはなりません。
社長への役員報酬には、定期同額給与といって、その支給には一定の縛りがあるからです。
そこで、社長へ支払う賞与を経費にできる方法があります。
「事前確定届出給与」という届出書を税務署へあらかじめ出しておけば、社長へ支払った
賞与も経費にすることができます。
社長へ決算賞与として、3月に100万円の賞与をとることも可能です。
しかし、事前確定届出給与には注意点もあります。
それは、例えばその届出書に「決算月3月に100万円の賞与をとる」として提出した場合、
その届出書のとおりに3月に100万円の賞与をとらないと経費になりません。
例として、3月に50万円の賞与をとった場合には、その50万円は経費になりません。
また、1月に100万円の賞与をとった場合にも経費になりません。
あくまでも、届出書に記載した3月に100万円の賞与でないと経費に出来ないという事です。
会社の業績が良く従業員へは決算賞与を支給する場合、社長自身も賞与をとりたいと思う気持ちは
あると思います。
その場合は、あらかじめ届出書を出しておけば、社長自身も決算賞与として賞与を支給しても経費になりますので、一度検討されてみてはいかがでしょうか。
香川県高松市の税理士・会計事務所
フロンティア総合会計事務所 税理士 本山 秀和