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節税対策で家賃を年払いする場合の注意点

2014年7月7日

こんにちは。

『フロンティア総合会計事務所』の本山です。

7月に入り高松市もどんどん暑くなってきました。

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気温が暑くなると、
体力を奪われて痩せるかと思いきや、、、、。
私は痩せないようです。

これから夏本番に向けて、健康や体調管理に気をつけながら
頑張っていきたいと思っておりますので、よろしくお願い致します。

今回は、
節税対策で家賃を年払いする場合の注意点についてお話します。

決算時に節税対策で、
翌年分の家賃を1年分年払いするケースがあります。

しかし、この節税対策には気を付けておきたい注意点があります。

第1点目は、
家賃なら何でも年払いして節税になるわけではないという点です。

よくあるケースでは、
本社家賃の年払いのケースがありますが、この場合は問題ありません。

ただし、家賃収入があるテナントビルの家賃を年払いするケースでは、
そのテナントビルの家賃を1年分年払いした場合でも、
経費にはなりません。

これは来年分の家賃収入を無視して、
経費だけを年払いしようとしても
経費として認められないという事なのです。

第2点目は、
利益が出たから今年だけ年払いするという場合には、
利益操作だと指摘される可能性がある点です。

その対策としては、
家賃の年払いを継続して行うことがポイントになります。

今年は利益が出たから年払いをして、
翌年は月々支払い、また利益が出たから年払いをするというケースは
利益操作のための支出だと指摘される可能性があります。

まとめると、
節税対策で家賃を年払いする場合の注意点は、
家賃収入がある物件の家賃の年払いは決算対策にはならず、

今期だけ年払いするというケースも
利益操作との指摘を受ける可能性があるので、
毎年継続して家賃の年払いをする必要あります。

節税対策では、
利益操作をして税金を減らしていると判断されないように行うことが
重要になります。

決算時によく行われる家賃の年払いによる節税対策ですが、
ポイントを押さえて行うことが大切ですね。

香川県高松市の税理士・会計事務所
フロンティア総合会計事務所 税理士 本山 秀和

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