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所得を分散しませんか

2016年7月19日

こんにちは。
フロンティア総合会計事務所』の香西です。

日本の税金は、
所得が多くなればなるほど
その人の税率も高くなってしまいます。

同じ金額の所得を受けるとしても
社長さん1人の給与を高くするより、
親族に分散させることで
税率を低くすることができます。

『いくら支払えばいいの?
その人に税金がかからないように
したいんだけど…。』

なるべく税負担を少なくしたいですよね。
給与を受け取る側が他に収入が無い場合は、
年間103万円まで支払っても
税金がかかりません。
(103万円の内訳
→基礎控除38万円+給与所得控除65万円)

『年金収入があるけど大丈夫?』

ご安心ください。
年金収入があっても他に給与収入が
ないなら年間65万円まで支払っても
税金はかかりません。

ただ、ここで注意が必要なのは
給与を受け取る側の
俗に言う103万円と130万円の壁です。

103万円を超えると
所得税がかかります。
また、
130万円を超えると
社会保険の扶養から外れてしまうので、
国民健康保険料を支払わなくてはなりません。

少し注意する点もありますが、
最適な所得分散について
一度検討してみませんか?

H28.7

香川県高松市の税理士・会計事務所
フロンティア総合会計事務所 香西 里海

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