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中小機械の固定資産減税はじめました。

2016年11月28日

こんにちは。
フロンティア総合会計事務所』の大隅です。

28年7月1日以降に
中小企業が取得する機械装置は、手続きすれば、
3年間、固定資産税(償却資産税)が
2分の1になるのをご存知でしょうか?

今日は、史上初の固定資産減税措置を
ご紹介していきます。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

◆内容
「中小企業が取得する新規の機械装置は、
固定資産税を3年間、2分の1に軽減する」
という内容です。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

◆対象となる機械装置

対象となるのは、ざっくり言うと

「そこそこ新しく、性能が良い、
1台160万円以上の機械」

という事になります。

①販売開始から10年以内

②旧モデル比で生産性が年平均1%以上UP

③取得価額が1台160万円以上

※28年7月1日~31年3月31日
までに取得した機械装置が対象です

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

◆減税の手続き

手続きは下記3ステップです。

①工業会等から「証明書」を入手

②「経営力向上計画」を経済産業局等へ提出&認定

③償却資産申告書に書類添付(~翌年1月末)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

この制度の最大のポイントは、スケジュールです。

②の「経営力向上計画」は取得日から60日以内に
提出しなければいけません。

11月から年末近くに取得する機器装置については、
タイトなスケジュールとなるので、
効率よく手続きを進めていきましょう。

(参考)
http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/sinseisyorui.html

ちなみに、
生産性向上設備投資促進税制との重複適用可能です!

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香川県高松市の税理士・会計事務所
フロンティア総合会計事務所 大隅 直人

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