出張旅費規程を作りませんか?
2016年5月23日
2016年5月23日
こんにちは。
『フロンティア総合会計事務所』の香西です。
今年もGWはあっという間に過ぎましたね。
皆さんは、どこかへ旅行されましたか?
《仕事で出張がよくあるから、GWくらいは
家でゆっくり過ごすのが1番!》
という方もいらっしゃいますよね。
そこで、仕事で出張がある方へ朗報です。
給与を増やすよりも、出張手当として
支給する方が節税になるのをご存知ですか?
なぜなら、出張手当は所得税や社会保険料が
かからないからです。
具体的には…
支払う会社:経費となる、社会保険料算定の対象外となる
受け取る個人:所得税・住民税が非課税となる
というメリットがあります。
出張手当の内容としては
交通費、宿泊費、食事代が含まれます。
手当の金額も、具体的にいくらまでとは
決められていません。
常識の範囲内なら自由に決められます。
しかし、出張手当を支給するためには
『出張旅費規程』を作成する必要があります。
作成する際には以下の点を注意してください。
①全社員が対象であること
②出張旅費精算書を作成し保管すること
また、作成時のポイントとして
①出張旅費規程の目的を定義する
②規程の適応範囲を決める
③出張の定義を決める(県外であること等)
④役員と社員とで金額を区分する
があります。
規程作成後は、
出張旅費精算書の雛形を従業員へ渡す
↓
精算書と領収書を合わせて提出してもらう
↓
出張旅費手当を支給
という流れになります。
規程を作成するのは少し手間ですが、
作ってしまいさえすれば節税対策となり
社員も安心して出張へ行けます。
一度、検討してみてはいかがでしょうか?
香川県高松市の税理士・会計事務所
フロンティア総合会計事務所 香西 里海