30万円未満の少額減価償却資産の特例の注意点
2015年1月5日
2015年1月5日
おはようございます。
新年あけましておめでとうございます。
今年もよろしくお願いいたします。
『フロンティア総合会計事務所』の本山です。
私たちは、本日より仕事始めです。
本年もお役に立つブログを書いてまいりますので、よろしくお願いいたします。
さて今回は、「30万円未満の少額減価償却資産の特例の注意点」
についてお話します。
決算日が近くなると、節税対策で30万円未満の備品等を購入するケースは
多いと思います。
なぜなら、使ったお金が全て経費になるためです。
ここで注意しておかないといけない点が3点あります。
・1年間で限度額が300万円であること。
→決算月が1年未満であれば、月数で按分して計算します。
・応接セットであれば、応接セット一式で30万円未満でないといけないこと。
→通常、構造的に一体で機能しているものは、セット金額で判断します。
・請求書や領収書の金額のみを30万円未満にしてもいけません。
→購入した備品等が1つで、請求書や領収書だけを2枚にして
それぞれを30万円未満にしても特例の対象にはなりません。
決算対策ではよく使うものになるので、この特例を受ける時には注意が必要ですね。
せっかくの節税対策の効果が減ってしまうのはもったいないですから。
香川県高松市の税理士・会計事務所
フロンティア総合会計事務所 税理士 本山 秀和