メールでのお問い合わせはこちら

香川県高松市の節税に強い税理士。記帳代行から、節税提案、財務コンサルまでお任せください!

お問い合わせ0120-939-416

「経営革新等支援機関」公認

認定書フロンティア総合会計事務所は、「経営革新等支援機関」に認定されています (平成25年3月21日認定)

中小企業庁 経営革新等支援機関一覧
(外部サイト)

中小企業の力になりたい!
税理士小林大のメルマガ無料配信中

やり方次第でキャッシュは残せる!中小企業を助けることができる!そんな思いとヒントが盛りだくさん。

地元を支える若き2代目社長を応援中!

メニュー

アクセス

フロンティア総合会計事務所

四国 税理士会 高松支部所属 
登録番号109765

〒760-0080
香川県高松市木太町3049-16

地図はこちら

イメージ

トピックス

リンク

スタッフブログ

トッピクス

銀行さんに足元見られてませんか?

2015年11月9日

こんにちは、
フロンティア総合会計事務所』の合田です。

銀行さんからお叱りを受けそうなタイトルですが、
今回は、銀行さんとのよくある融資の交渉について
お話します。

本日の登場人物!
①強い会社Aさん
②そうでない会社Bさん

両社とも同業で売上は同じくらいです。
ただし、中身がAさんの方が強いです
(財務体質が強固です)

そこで、月末の支払いのため、
1,000万円借りようと銀行に相談します。
その条件が、
Aさん:金利1%
Bさん:金利1%
一見同じ条件です。いや~低金利の時代バンザイ!

強いAさんの年間コスト
1,000万×1%=10万円
これでOK!早く貸して!

ただし、強くないBさんは銀行さんにこう言われます
「保証協会付きでお願いします」
「定期預金200万円お願いします」

支払があるのでとりあえずOKしたものの、
後日Bさんは計算してみます。

保証協会の保証料は0.7%前後。
すると金利と合わせて実質1.7%!?
1,000万×1.7%で17万円!?
Aさん10万円なのに!!

いえ違いますよ、Bさん!さらに上がるんですよ!
なぜなら、Bさんが借りた金額は実質800万なの
です。 (定期の200万は拘束されているため)

この17万円は、
1,000万円でなく800万円の融資に対するコスト
だと思ってください。
これを逆算すると、
17万÷800万×100=2.125

なんと2.125%!!

ざっくりの計算ですが、
1%だと思って借りたら実質2.125%払っていた、
という数字のマジックです。

ブログ画像 合田 2015.11.9

銀行は、なんだかんだ言っても営利企業です。
Bさんのように財務体質が弱いと、
こういった所で足元見られたりします。

銀行と交渉できる強い会社になりませんか?

 

香川県高松市の税理士・会計事務所
フロンティア総合会計事務所 合田良明

支払った税金を取り戻せ!

2015年10月19日

こんにちは。
フロンティア総合会計事務所』の大隅です。

突然ですが・・・
前期に支払った税金を取り戻す方法をご存知ですか?
それは、「欠損金の繰戻し還付制度」です。

簡単に言うと・・・
前期が黒字、今期が赤字のとき、
前期に払った税金が、返ってくるというものです。

「前期は黒字だったけど、今期は赤字に転落」
こんな場合は、税金が還付されるかもしれません。

例えば、
前期 1000万円の黒字で、税金400万円を支払済み。
今期 1000万円の赤字に転落した場合には、
前期に支払済みの税金400万円が、返ってきます。

とは言っても、本業で赤字転落は嫌ですよね。
そこで活用できるのが、
含み損を抱えた資産(不動産・有価証券など)です。

簿価1億円、時価5000万円の不動産があれば、
売却する事で、売却損5000万円が発生します。

本業が黒字でも、あえて赤字に転落させる事により、
この制度を使う事ができます。

ちなみに「欠損金の繰戻し還付制度」を使うと
税務調査が来やすいと言われています。

その他細かい適用要件もありますので、
税金還付は、顧問税理士に事前相談して下さいね。

soku_11127

香川県高松市の税理士・会計事務所
フロンティア総合会計事務所 大隅 直人

節税の真髄とは

2015年9月24日

こんにちは。

連日のラグビーワールドカップを見て筋トレを始めました、

フロンティア総合会計事務所』の合田です。

あのラガーマンの肉体、すごいですよね!

おそらく、「絶対相手を止めてやる!」という明確な意思があるからこそ、

筋トレの中身も全然違うのでしょう。

 

そこで、関係あるかないかさておき、

今回は節税の中身、と言いますか真髄についてお話したいと思います。

 
~~~~~~~~~~~~~~~~

 
例えば節税して年間100万円浮いたとします。ヤッター

浮いたお金で何か買おうかな、社員旅行しようかな。

 
ただ、ちょっと考えてみてください。

この100万円の中身を。

節税で浮いたこのお金、

どこかから借りた100万円でもなく

売上の100万円でもなく

黒字の100万円でもなく

最終的に「現金として残る」100万円なのです。

要は「純利益」、つまり「いろいろ引いた後に残るお金」です。

、、と言ってもピンとこないので、「売上」に直してみます。

※下記は、売上に対する純利益のパーセンテージが載っているサイトです。

http://industry.ediunet.jp/choice/501/

そのパーセンテージ、業種によって異なりますが、ざっくり3%としましょう。

売上=100万円(純利益)÷3%=

パチパチパチ、、

ブログ画像 合田

3,333万円!

ざっくりと3,000万円としましょう。

仕入れやら給料やら、ぜーんぶ引いて、

しかも最後税金を払って、100万円の現金を残すには、

実は3,000万円も売上なければなりません!

言い換えれば、

100万円節税できる税理士を雇うことは、

3,000万円新規契約できる営業マンを雇うのと同じ事だと思ってます。

(しかも毎期、毎期!)

 

あなたの税理士は、きちんと営業できてますか?

給料だけ取っていく、ぐうたら営業マンじゃないでしょうか?

 

「うちだと、どのくらいの売上分節税できるの?」

と思われた方はもちろん、

 

「うちは赤字でそれどころじゃない!」

という方も、

 

是非ご相談ください。

あらゆる方法を探します。

 
香川県高松市の税理士・会計事務所
フロンティア総合会計事務所 合田 良明

え、まだ収入印紙貼ってるんですか?

2015年8月31日

こんにちは。
フロンティア総合会計事務所』の大隅です。

「この契約書にはこの金額の収入印紙」
普段、何気なく契約書に収入印紙を貼っていませんか?
今回は「収入印紙を節約する“3つの方法”」をご紹介します。

——————————————————————-

節約法 1「契約書をPDF化する」

契約書をPDF化すると、収入印紙は必要ありません。
というよりPDFに収入印紙は、貼れませんね(;^_^A

具体的には、PDFを契約者へメール送信するだけでOKです。
その際、メール本文に契約内容の合意が確認できるように
しておく事をお勧めします。

「もし訴訟になった時、大丈夫なの!?」
という疑問も浮かびますが、実際の訴訟では電子メールの
内容は極めて強い証明力を有する証拠として扱われます。

——————————————————————-

節約法 2「契約書の金額表記を変える」

契約書の金額表記を変えるだけで収入印紙が節約できます。

例えば、請負契約書で「金額1,080万円(税込)」
と表記している場合、契約金額は1,080万円であるとして、
2万円の収入印紙が必要になります((;゚Д゚)

一方、同じ内容でも以下のように表記すると契約金額が
1,000万円であるとして収入印紙を1万円に節約できます。

金額1,080万円(税抜価格1,000万円・消費税等80万円)

この方法は契約書の種類が該当していれば、
今すぐ活用できる節約法です。

——————————————————————-

節約法 3「クレジット払いの場合、収入印紙は不要」

節約法というより情報提供になりますが、
お客様がクレジットカード払いをされた時は、
領収証に収入印紙を貼る必要はありません(-_☆)

領収証は、現金を受領した事を示すために渡すもの。
クレジットカード払いの場合は、「現金を受けとった」
という事実がない為、収入印紙を貼る必要がありません。
この場合は金額に関係なく、5万円以上でも不要です。

ただし、条件もあります。
「領収証にクレジットカード払いである旨を記載する事」
これがポイントになります。

——————————————————————-

以上になります。
企業活動においては売上を伸ばす事も大切ですが、
同様に不要なコストを抑える事も大切です。
今回ご紹介した内容が参考になれば幸いです。

imasia_14295100_M-1

 

香川県高松市の税理士・会計事務所
フロンティア総合会計事務所 大隅 直人

設備投資で一括経費にしよう!

2015年8月4日

こんにちは。
フロンティア総合会計事務所』の合田です。

 

早いもので、入社してからもう2ヶ月。
簿記の勉強や、会計データの入力等、基礎的な部分からコツコツ頑張っております。

会計用語は専門的で、今まで間違って読んでいたものも多々ありました。
皆様は、「荷造運賃」を正しく読めておりますでしょうか。

(「にづくりうんちん」ですよ!「にぞう」でも「かぞう」でもないですよ!)

 

さて、今回お話するのは、「設備品の一括償却について」です。

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

一からのお話もなりますが、

経営には一年間の売上があって、経費があって、その「売上-経費」の部分に税金がかかります。

単純計算で経費が多くなるほど税金が少なく済むわけです。

ただし、経費は色んなルールがあります。
(そのルールに則っていかに税金を節約できるか、というのも税理士事務所の腕の見せ所なんですね~。)

そして、

その経費のひとつに「設備」というのがあります。

ざっくり大きな機械や建物だと思って頂いて結構でしょう。

実はこの「設備」を経費にするのはルールがあって、「設備の経費は何年かに分割しなさいよ」というものです。

例えば、100万円のスーパーコンピューターシステムを買って、
「やった、100万円経費にできるぞ、今年は税金少なくて済むぞ!」
と思っていたら、

100万円を20万円の5回に分けて毎年経費にしなさいというルールでした。

「あれ、今年の経費20万しかないの!?」となっちゃうわけです。
これを「減価償却」といいます。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

 

 

「そんなの分かっとるわ!!」

 

 

社長、お待たせしました、「一括償却」のお話です!

スーパーコンピューターの経費を20万から100万にする方法です!

 

 

正式名称は少し長いですが、「生産性向上設備投資促進税制」といいます。(もちろんコピペです。)

どういうものかというと、

設備対象が
「①一定の金額以上で(モノによりますが大体100万以上と思ってください」
「②最新のもので」
「③生産性が1%以上向上しているもの」

であったら、分割せずに全部経費にしても良いよ、というものです。
(あくまで一例ですので、ご利用の際はご相談いただければと思います。)

 
②はともかく③とかになったらもう意味が分かりませんよね。
何か面倒くさそうですし、1%とかもうオカルトの世界です。

 
ただし、ご安心ください!

上記を満たす証明書というのは、実はその設備メーカーさんが準備するものです。

メーカーさんが、このコンピューターは旧式と比べて消費電力が1%以上減少している!(=生産性1%アップ!)と、審査機関に提出し、証明書を得るわけです。

つまり社長さんは、申告の時にその証明書を付ければ良いだけで、特別な手続きはしなくてよいのです!

敢えて言うなら、設備を購入される際に、
このチラシ
(http://www.meti.go.jp/policy/jigyou_saisei/kyousouryoku_kyouka/seisanseikojo/pamphlet.pdf 経産省:HP)
だけ持っていってください!

「これ使えるん探っしょんやけど」で、ОKです!

 
これで一括償却できるようになりました!
スーパーコンピューターの今年の経費は100万になったのです!

設備品の金額次第では、ウン十万も、ウン百万も節税できるかもしれませんよ!!

 
めでたし、めでたし!

 

H27.8月

 
ただ、デメリットもあります。

お分かりの通り、一括で経費にしたので、翌年以降に経費にできないんですね。

毎年設備投資するわけにも行かず、結局節税できたのは、経費にできた1年目だけで、それ以降はお金に困ってしまいました。
(税金が増えた為、またそもそも設備投資にお金がかかった為)

 
という例も有り得るわけです。

そもそも設備というのは、コンピューターも建物も車も、売上を「長期」に渡って生むものと考えられてます。

 
設備投資をするとじわじわ売上ができてくるので、それに併せてじわじわ経費にしよう、というのが減価償却の考え方なのです。(合ってますよね、所長!?)

 
もちろん一時的に利益がでたり今後の資金繰り次第では、即時償却はものすごいメリットがありますし、逆に毎年(いわば普通に)償却するのも当然そのメリットがあるのです。

 
ひとくくりに「設備」ではなく、それがどういった目的の設備なのか、というのも重要ではないでしょうか。

 

 

また、一番大事なのは、制度があるから使う、というのでなく社長が会社を今後どのようにしたいか、だと思います。

 
その夢や計画の中で、その時その場にあった節税方法を利用するのが一番ではないでしょうか。

 
税金の制度は本当にすぐ変わります。(ちなみに前述の即時償却は平成28年3月までです。)

 
最終ご判断するのは当然お客様です。ですが、会計事務所の人間として、税に関する情報提供は最大限やっていければと思います。

 

ほんの些細な事でもご相談頂ければ、これほど幸せな事はありません。
精一杯頑張りますので、今後とも宜しくお願い申し上げます。

 

 

香川県高松市の税理士・会計事務所
フロンティア総合会計事務所 合田良明

決算対策として社長への賞与を経費にして、節税する方法は?

2015年7月27日

おはようございます。
フロンティア総合会計事務所』の本山です。

7月ももう残すところあとわずか。
8月には税理士試験があるため、どこの会計事務所でも試験を受ける方たちは、
試験勉強と業務をこなしながら最後の追い上げの時期になっています。

 
1年に1度しかない税理士試験。
悔いのないように、最後の最後まで試験に向けて頑張ってもらいたいです。

 
さて今回は、「決算対策として社長への賞与を経費にして、節税する方法は?」についてお話します。

 
会社の決算が近づくと、業績が良かった場合には決算対策で、従業員へ決算賞与として特別に賞与を
支給するケースがあります。

 
従業員は、会社から特別に賞与を支給してもらって、モチベーションが上がります。
会社も従業員へ支払った賞与は、経費として処理します。

 
ただし、基本的に社長へ支払う賞与は経費にはなりません。
社長への役員報酬には、定期同額給与といって、その支給には一定の縛りがあるからです。

そこで、社長へ支払う賞与を経費にできる方法があります。

 
「事前確定届出給与」という届出書を税務署へあらかじめ出しておけば、社長へ支払った
賞与も経費にすることができます。

 
社長へ決算賞与として、3月に100万円の賞与をとることも可能です。

 
しかし、事前確定届出給与には注意点もあります。

 
それは、例えばその届出書に「決算月3月に100万円の賞与をとる」として提出した場合、
その届出書のとおりに3月に100万円の賞与をとらないと経費になりません。

 
例として、3月に50万円の賞与をとった場合には、その50万円は経費になりません。
また、1月に100万円の賞与をとった場合にも経費になりません。

あくまでも、届出書に記載した3月に100万円の賞与でないと経費に出来ないという事です。

 
会社の業績が良く従業員へは決算賞与を支給する場合、社長自身も賞与をとりたいと思う気持ちは
あると思います。

その場合は、あらかじめ届出書を出しておけば、社長自身も決算賞与として賞与を支給しても経費になりますので、一度検討されてみてはいかがでしょうか。

賞与画像

香川県高松市の税理士・会計事務所
フロンティア総合会計事務所 税理士 本山 秀和

中小企業が1分でネット予約ページを作る方法

2015年7月13日

こんにちは。
フロンティア総合会計事務所』の大隅です。

美容室やサロンを運営されていて、
「予約システムを導入したい!
でも難しそうだし、お金もかかりそう…」
と感じている方は多いのではないでしょうか。

そこで今回ご紹介するのは、予約システムCoubicです。

1.Coubicとは?
ざっくり言うと、
1分でネット予約ページが作れるサービスです。
メールアドレスとパスワードだけで出来上がり、
しかも無料で使えます。
予約の際、お客さまが入力する情報も
名前・電話番号・メールアドレスだけ。
もちろんスマホアプリにも対応しています。

出来ることを簡単にまとめると、
・HPが簡単につくれる
・WEB予約が簡単に始められる
・メッセージのやり取りも簡単
・顧客の管理ができる

こんな感じです。

2.どんなシーンで使えそう?
講習会・説明会・サロンの予約etc手軽に使えます。
すでにHP・ブログをお持ちの方はリンクを貼るだけで
予約ページとしての運用が可能です。
余計なコストをかけることなく、自分のHPを簡単に
予約サイトに変身させることが出来るんです。

イベントやサロン、教室などのローカルビジネスを
運営されている方は是非Coubicを試してみて下さい。

予約システム「Coubic」https://coubic.com/?hl=ja

香川県高松市の税理士・会計事務所
フロンティア総合会計事務所 大隅 直人

気が付けば 住民税が やってきた

2015年6月29日

こんにちは。
フロンティア総合会計事務所』の伏石です。

以前のブログで、住民税のことを少し触れさせていただきましたが
今回は、住民税の納付方法についてお話ししたいと思います。

住民税の納付方法には、普通徴収と特別徴収があります。
普通徴収 は 住民税を自分で納める
特別徴収 は 会社が従業員の代わりに納める
という違いになります。

普通徴収は、6月ごろ(まさに今の時期)に市町村から納付書が送られてきます。
納付の仕方は、役所や銀行の窓口、最近はコンビニでの納付も可能になりました。
納付期限は、6月・8月・10月・1月 の4回に分けての納付になります。

ちなみに、普通徴収は一括でおさめる(6月)ことも可能です。
昔は、前納報奨金(固定資産税にもあった記憶が)という制度があり、
期限までに一括で納めれば、微々たる金額ですが値引きになっていたと思います。
ただし現在は、ほとんどの市町村で廃止になっていると風のうわさで聞いています。

特別徴収は、毎月の給与から天引きされて、会社(事業主)が従業員の代わりに
納めてくれる方法です。とりあえず、自分で納めることはありません。
そのため、給与明細等を確認しておかないと、自分がいくら住民税を納めているか
わからないことがよくあります。

皆さんは、どちらの納付方法で納められていますか。

6.29

 
香川県高松市の税理士・会計事務所
フロンティア総合会計事務所 伏石 哲也

新人の合田と申します!

2015年6月15日

はじめまして!

平成27年6月から『フロンティア総合会計事務所』に入社しました
合田良明(ごうだよしあき)と申します。
どうぞよろしくお願い致します。

前職は、銀行と外資系の保険会社で、会計事務所での経験はありませんが、
皆様のお役に立てるよう、少しでもお役に立つ様頑張ります。

さて、今回初めてブログを担当させて頂くことになりまして、焼きそばの作り方でも
載せようかなと思ったのですが、とても許される雰囲気ではなさそうです。

そこで、今回は税金とも少し関連させた、銀行での現場のお話をさせて頂こうと思います。

~~~~~~~~~~~~~~~

皆さんの中では「住宅ローン」を利用されている方も多いのではないでしょうか。

 
おそらく家計の1、2を争う大きな負担となっていると思います。

 
毎日毎日奥様がため息つきながら電卓叩いてたりしたら、突然インターホンが鳴るわけですよ。

 
「ピンポーン」

 
「○○銀行です!」

 
話を聞くと、なにやら住宅ローンをうちに変えてくれと、そしたら金利が下がって月々の負担が減るかもだと、
取り合えず試算したいので今のローンの返済明細見せてと。

 
よく分からないし面倒くさいし、まあ、銀行さんの言うことなら間違いないかなと、結果的に住宅ローンを借り換えします。

 
すると、月々の負担は1万円も減りました!
めでたし。めでたし。

ブログ用写真 合田

が!!事件はその後に起きます。

 
住宅ローンを利用していたら、12月の年末調整の時期に、住宅ローンの残高証明書を会社に提出すると
思います。
それで、税金がいくらか戻ってきたりするわけです。
これが、ウン万単位で結構バカにならんのですよ。

しかし!
実は、ローンの期間が10年を切る様な借り換えをすると、その「税金控除が受けられなくなる」のです。

実はこの方、借り換え前はローンが10数年残っていたのですが、少しでも早く返したいということで、
9年にしてしまったのです。

結果的に、まあまあバカにならなかった税金の還付がなくなってしまいました。

………

それだけではありません。

そもそも住宅ローンの借り換えにはじょんならん(とんでもない)費用がかかります。登記費用とか保証料とか
証明書代やらなんやかんやです。

それらを総合的に判断すると、このケースの方でしたら、そもそも借り換えしない方が得だった、という結果となってしまいました。

 
~~~~~~~~~~~~~~~END

 
大事なのは、『その提案本当に得ですか??』という話です。

もちろん上記の例は極端で、借り換えを否定しているわけではありません。ただし、ローンだけでなく、目先の利益に囚われて、トータルで損している、なんてことは、金融取引では『本当によくある事』です。

金融商品にはすべからずメリットとデメリットがあります。

営業さんから聞く話は、大なり小なりメリットが強調されているのではないでしょうか。

ただし、最悪お客様が損失を被っても、よほどのことがない限り、その責任はお客様に帰属します。

前置きが長くなりましたが、このような、色々な現場を見てきた私にこそ提案できることもあると思います。

私自身、まだまだ知識も浅く、即答できないような事ばかりだと思いますが、会社全体として、お客様にとって
ベストな方法を必ず提案します。

ほんの些細な事でもご相談頂ければ、これほど幸せな事はありません。
精一杯頑張りますので、今後とも宜しくお願い申し上げます

 

 
香川県高松市の税理士・会計事務所
フロンティア総合会計事務所 合田良明

現金出納帳は必要ない!?

2015年5月25日

こんにちは。
フロンティア総合会計事務所』の大隅です。

突然ですが、質問です。
皆様の会社には、現金出納帳がありますか?
会社の金庫を用意して、現金を入れて、
使う時はそこから出して、現金出納帳に記入する。
このような本業以外の業務に煩わしさを感じている方も
多いのでは無いでしょうか?

実は、会社の現金を社長が管理している場合、
現金出納帳は必要ありません!

「税務調査の時、指摘されるのでは…」
「税理士に作成するよう指導されているし…」
このように思われた社長、大丈夫です。

一旦、社長のポケットマネーで支払った事にする
これだけで、あの煩わしい現金出納帳から解放されます。

具体例で説明したいと思います。
(例)会社で文房具100円を購入した場合

① 文房具100円を一旦、社長のポケットマネーで支払う
(仕訳)消耗品費100円/社長借入金100円

② 会社預金からお金を引き出し、社長のポケットに戻す
(仕訳)社長借入金100円/普通預金100円

たったこれだけでOKです。
何かを購入した際、現金勘定を使うのではなく、
社長借入金(=社長のポケットマネー)で処理するのが
ポイントです。
もうこれで現金残高が合わず悩むこともありません。

ちなみに飲食業等のレジ売上がある方は、
iPadレジの導入をおすすめします。
iPadレジは、iPadがそのままレジになるため、
レジ会計周りの作業が大幅に削減されます。

現在、様々なiPadレジがありますが、
たとえばリクルートの提供している「Airレジ」は
POSレジの機能全てを無料で導入することができます。
クラウド型なので会計ソフトと連動可能で、
売上データが自動で会計ソフトに入力されます。
もうこれで売上金額を紙で見ながら手入力する
作業も必要ありません。

以上になります。いかがでしょうか?
細かい作業の積み重ねで業務は手間が多くなります。
業務フローの見直しを行う事は大変ですが、
各業務が必要とされている目的を捉えると、
効率化の方法が見えてくるはずです。

今後も節税だけでなく会計周りの業務効率化も
ご紹介していけたらと思いますので、
よろしくお願い致します!

H27.5月

香川県高松市の税理士・会計事務所
フロンティア総合会計事務所 大隅 直人

過去の記事一覧

お問い合わせはこちら

このページの上部へ