確定申告の経費計上できていますか?
2017年2月20日
2017年2月20日
こんにちは。
『フロンティア総合会計事務所』の内園です。
確定申告のシーズンとなりました。
会計事務所にとっては繁忙期突入です。
個人事業主の方は毎年3月15日までに、
前年の1月1日から12月31日までの所得税を
国に申告して納める必要があります。
納める税額は、「所得」に所得税の税率を掛けて求めます。
「所得」とは「収入」から「経費」を引いて残った額のことです。
つまり、所得が少なければ納める税金も少なくなります。
「収入」を減らすか「経費」を増やせば「所得」が減り、
結果として納める税金が減ります。
「収入」を減らすことは脱税なので絶対にしてはいけません!
ただし、「経費」を増やすことについては充分検討できますので、
今回は「経費」についてご紹介したいと思います。
「経費」とは具体的には「収入を得るために必要な支出」のことです。
例えば、うどん屋さんが麺を作るために、
小麦粉を買った場合は経費になります。
逆にうどん屋さんが趣味で映画を見に行くための支出は、
「経費」にはなりません。
では「スポーツジム」に通った場合はどうでしょうか?
普通に考えれば「経費」にはならない気がしますよね。
もちろんその目的が女性にモテるためであればなりません(笑)
ところが、これも人によっては立派な経費になります。
見た目を商売道具としている芸能人がスポーツジムに通い、
格好よさに磨きをかける場合などです。
以前に浮気調査をしている探偵さんが、
不倫の証拠集めのために
遊園地でデートをしていたカップルを尾行し、
その遊園地のチケット代を経費にしていましたが、
これも経費になるでしょう。
※意外と不倫現場に遊園地はよく利用されているようですよ。
これらは極端な例ですが、
要は「収入を得るために必要な支出」である
ことを証明できれば「経費」になるということです。
見落としている「経費」はございませんか?
今一度昨年の支出の中から「経費」にできそうなものを探してみましょう。
できるなら納める税金は少なくしたいですからね。
こんなものでも「経費」になるのか、
証明するには具体的には何をすればいいかなど、
ご不明な点はフロンティアのスタッフまでお問い合わせ下さい。
可能なかぎりの方法をお伝えします。
香川県高松市の税理士・会計事務所
フロンティア総合会計事務所 内園 航(うちぞの わたる)