レクリエーション
2016年10月31日
2016年10月31日
こんにちは。
『フロンティア総合会計事務所』の佐久間です。
先週末は毎年恒例となっているレクリエーションがありました。
今回は、1泊2日、全員参加で伊勢神宮、長島スパーランドへ行ってきました。
社員同士の親睦も深まり、とっても楽しい旅行となりました。
さて、このレクリエーションにかかった費用は
「果たして経費になるか!?」
について考えてみたいと思います。
まず、税務上の≪福利厚生費≫の範囲はこうなっています。
①旅行に要する期間が4泊5日以内(海外の場合は現地の滞在日数)
②参加する従業員の数が全従業員の50%以上
③特定の人だけを旅行の対象としない。
④不参加者にお金や商品券等を渡さない。
⑤旅行費用が社会通念上、一般的に行われていると認められる範囲内であること。
上記にあてはまらない場合、従業員の給与所得となり所得税がかかってしまう
恐れがあるので注意が必要です。
以上のことを踏まえて
今回のレクリエーションは経費に当てはまりそうですね。
社員同士の親睦も深まり、
会社としても経費にできる《福利厚生費》
上手に使っていきたいものですね。
香川県高松市の税理士・会計事務所
フロンティア総合会計事務所 佐久間 香織