え、まだ収入印紙貼ってるんですか?
2015年8月31日
2015年8月31日
こんにちは。
『フロンティア総合会計事務所』の大隅です。
「この契約書にはこの金額の収入印紙」
普段、何気なく契約書に収入印紙を貼っていませんか?
今回は「収入印紙を節約する“3つの方法”」をご紹介します。
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節約法 1「契約書をPDF化する」
契約書をPDF化すると、収入印紙は必要ありません。
というよりPDFに収入印紙は、貼れませんね(;^_^A
具体的には、PDFを契約者へメール送信するだけでOKです。
その際、メール本文に契約内容の合意が確認できるように
しておく事をお勧めします。
「もし訴訟になった時、大丈夫なの!?」
という疑問も浮かびますが、実際の訴訟では電子メールの
内容は極めて強い証明力を有する証拠として扱われます。
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節約法 2「契約書の金額表記を変える」
契約書の金額表記を変えるだけで収入印紙が節約できます。
例えば、請負契約書で「金額1,080万円(税込)」
と表記している場合、契約金額は1,080万円であるとして、
2万円の収入印紙が必要になります((;゚Д゚)
一方、同じ内容でも以下のように表記すると契約金額が
1,000万円であるとして収入印紙を1万円に節約できます。
金額1,080万円(税抜価格1,000万円・消費税等80万円)
この方法は契約書の種類が該当していれば、
今すぐ活用できる節約法です。
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節約法 3「クレジット払いの場合、収入印紙は不要」
節約法というより情報提供になりますが、
お客様がクレジットカード払いをされた時は、
領収証に収入印紙を貼る必要はありません(-_☆)
領収証は、現金を受領した事を示すために渡すもの。
クレジットカード払いの場合は、「現金を受けとった」
という事実がない為、収入印紙を貼る必要がありません。
この場合は金額に関係なく、5万円以上でも不要です。
ただし、条件もあります。
「領収証にクレジットカード払いである旨を記載する事」
これがポイントになります。
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以上になります。
企業活動においては売上を伸ばす事も大切ですが、
同様に不要なコストを抑える事も大切です。
今回ご紹介した内容が参考になれば幸いです。
香川県高松市の税理士・会計事務所
フロンティア総合会計事務所 大隅 直人