社長の趣味で買った高級車は税務調査で否認される理由があるのか?
2015年4月20日

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2015年4月20日
おはようございます。
『フロンティア総合会計事務所』の本山です。
もう4月も後半編、5月のGWに向けて休日の作戦をたてながら、
毎日頑張っています。
フロンティア総合会計事務所には、新しい仲間が増えて事務所内の雰囲気も変わり、
またより良い環境で仕事が進んでいる感じがします。
さて今回は、「社長の趣味で買った高級車は税務調査で否認される理由があるのか?」についてお話します。
税務調査の際に調査官が、
「会社の経費として落としている高級車は社長の個人的趣味で買ったものでしょう!
これは社用車ではないので経費になりません。」と言ってくるかもしれません。
はたして、この指摘事項は正しいのでしょうか?
過去の判例で結論から言うと、そうではありません。
国税不服審判所で、【個人的趣味を反映した高級車であっても、
社用車として使用しているのであれば、税務署のその主張は採用できない。】としたものがあるのです。
私自身も経営者の立場に置き換えた場合、車を購入する際に、「税務署に否認されない車はどれか?」
何て考えてないです。いや、絶対に考えない!
誰でも選ぶのは自分が乗りたい車で、当たり前に個人的な趣味が出ます。それは当然の事なのです。
なので、ただ単に「個人的趣味」や「高級車」だからという理由では、
否認される根拠にはならないのです。
しかし、事業上の必要性が全くない、単に個人的な趣味で高級車がゴロゴロしている場合には、
税務調査時に否認されるリスクはあるかもしれませんが。。。
税務調査では、色々な指摘事項を受けるかもしれません。
そこで、どう対応するかで結果は大きく変わることがありますので、
反論根拠をしっかり事前に準備する必要は大きいと思います。
香川県高松市の税理士・会計事務所
フロンティア総合会計事務所 税理士 本山 秀和