住民税とは
2015年3月23日
2015年3月23日
こんにちは。
『フロンティア総合会計事務所』の伏石です。
確定申告の時期もなんとか乗り切り
ほっと一息ついている今日このごろですが
確定申告時期にお客様から「住民税と県市民税は別々の税金ですよね?」
という質問がありました。
住民税又は県市民税とかいろいろな呼称はありますが、
一般的個人の場合には市町村民税と都道府県民税の総称が「住民税」であり、
地方税法に基づき市町村が一括して賦課徴収します。
つまり、住民税の中には市町村税と道府県税とそれぞれの税金がふくまれているのです。
計算方式は、所得金額 × ※ 税率 になります。
※ 税率(所得割)は、市町村民税 6% + 道府県民税 4% = 合計 10%
尚、住民税は、1月1日現在の住所地で、
前年の1月1日から12月31日までの1年間の所得に対して課税されますので、
1月2日以降に他の市町村に転居した場合でも
1月1日現在で居住していた市町村に全て納付しなければいけません。
例えば、1月1日に高松市に住民票があっても
1月末に札幌市に住民票が移動したら、その年度の住民税は札幌市に住んでいても
高松市に納付しなければならないのです。
もし、皆さんが引っ越しされたら少し不思議な納付状況になるかもしれません。
香川県高松市の税理士・会計事務所
フロンティア総合会計事務所 伏石 哲也