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扶養控除とは

2017年3月21日

こんにちは。
フロンティア総合会計事務所』の佐久間です。

確定申告が終わりましたね、
私はこの三連休、沖縄でゆったりとした時間を過ごしリフレッシュしてきました。

さてさて、今回は扶養についてお話ししたいと思います。
扶養控除みなさん意外と分かってない方が多いのではないでしょうか?

一緒に住んでいなくても
生計を一にする
6親等以内の血族
3親等以内の姻族なら
扶養に入ることができます。

給与が年間103万以内なら扶養に入ることができるとよく聞くとは思いますが
正確には所得が年間38万以下なら扶養につけることができます

例えば、
年間所得が500万の方で1人扶養がもれていたとすると・・・

38万(扶養控除額)×20%=7.6万
税金を多く納めているかもしれません。

年金暮らしのおじいちゃん、おばあちゃんなど扶養に入れ忘れていませんか?
年金暮らしの方も年金控除があるので扶養に入れる可能性は大です。

上記の計算はあくまでも概算ではありますが、
もし扶養に入れるのをわすれていた場合、5年間遡って還付申告することができます。

H29.3

もしかして?この場合って扶養に入れたのかなぁ?!なんて思った方、一度ご相談下さい。

香川県高松市の税理士・会計事務所
フロンティア総合会計事務所  佐久間 香織

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