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自分に家賃を払って節税する方法

2016年6月6日

こんにちは。
フロンティア総合会計事務所』の大隅です。

中小企業の場合、
「本店所在地=社長自宅」という
いわゆる自宅兼オフィスが珍しくありません。

このような場合は、実際に会社業務に使用している
スペース分の家賃を、会社経費にする事が可能です。

つまり「会社が社長自身に家賃を払う」という方法です。

自分に対して、家賃を払う事に違和感がありますが、
床面積で按分等の、合理的な計算方法で算出した金額
であれば、会社経費とする事が出来るのです。

例えば、自宅家賃が10万円で
全体床面積のうち3割を会社で使用している場合、

10万円×30%=3万円 が経費となります。
(家賃×会社使用床面積÷全体床面積)

更に・・・
同じ要領で、社長自宅の水道光熱費についても、
会社業務に使用している分を経費にする事が出来ます。

この節税方法を活用すれば、1円もお金を使わずに、
数万円分の経費を生み出す事が出来るのです。

「本店所在地=社長自宅」となっている場合には、
ぜひ検討してみて下さい。

※自己所有の物件の賃料収入については、
不動産所得として確定申告の必要があります。
この節税方法を検討する際は、税理士にご相談ください。

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香川県高松市の税理士・会計事務所
フロンティア総合会計事務所 大隅 直人

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