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消費税の還付には注意が必要!!!

2014年4月7日

こんにちは!

『フロンティア総合会計事務所』 税理士の本山です。

4月に入り新たな年度となり、
気持ちも新たに一年間頑張って参りますので、
よろしくお願いします!

先週、代表税理士の小林が石垣島に行っており、
お土産をいただきましたぁ!

石垣島産 紅芋タルト!

写真 1

しかも、なんと石垣島のお客様が
当社の新規のクライアントに!(これも大きなお土産!!)

春の石垣島は、とっても天候が良く、
半袖でも充分暖かかったそうです(^_^)

話し変わりまして、
今日は、「消費税の還付についての注意点」のお話をします。

新たに事業を始めた場合、
1年目に多額の設備投資をすることがありますよね。

その場合、消費税の還付が受けられる場合があります。
(還付を受ける為には税務署に届出書を提出する必要があります。)

ただし、ここで個人事業者の場合には注意が必要になります。

ポイントは、その事業をいつから開始していると
税務署が判断するかを意識しておかないといけないということです。

消費税の還付を受ける為には、
その事業を開始した年に税務署に届出書を出すのですが、
それをいつ出すのかがポイントになります。

【例】:新たに不動産賃貸業を行う個人事業者の場合

※ 平成25年11月に建物建設の為の工事請負契約をし、
平成26年5月から賃貸料収入が入ってくる場合の
事業の開始時期はいつになるのか。

※ 事業の開始時期は、
新たに事業を行う準備も含めて平成25年11月か?

※ 実際に賃貸料収入が入ってくる、平成26年5月か?
この場合、平成25年11月を事業の開始時期とし、
平成25年12月31日までに税務署に届出書を出す必要があります。

平成25年中に届出書を出して、
平26年に還付を受けるという流れになります。

この「事業を開始した時期」について争って、
国税不服審判所で納税者が負けた判例もあります。
(平成24年6月21日 国税不服審判所判決 棄却)

ここで、平成26年5月に届出書を出した場合、
届出書の提出が遅れたことにより、本来還付受けられるはずが、
受けられなくなってしまうので、本当に注意が必要になります。

還付を受けようとする場合には、その事業を開始する為の
「事業の開始時期」は本当に重要なので、注意が必要になります。

香川県高松市の税理士・会計事務所
フロンティア総合会計事務所 本山秀和

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