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太陽光の消費税還付

税務署は、無申告の「マンション管理組合」を狙っています!
今後、太陽光の設備投資を行うあなたへ 正確に手続きすれば、消費税がたくさん返ってきます!

しかし知らずに【無申告】のマンション管理組合が非常に多いのです。
管理組合の理事も、管理会社も気づかないままに…。

実際に還付された証拠

税務署からすれば「楽に取り立てられる相手」

税務署は、きちんと申告していない納税者の税金を取り立てにきます。
きちんと申告している会社でも揚げ足を取られることがあり、納税者と税務署の意見が対立した時は、最悪、裁判にまで発展します。
裁判にならずとも、法律的にグレーゾーンの部分については、時間と労力をかけて納税者と交渉する必要があります。これは税務署にとっても「疲れる仕事」です。
しかし、無申告のマンション管理組合の場合は、知らなかったとはいえ、完全に組合側に「法律的な非があるので、税務署は交渉の余地なく課税できます。
時間をかけずに、仕事が終わるわけです。つまり「とても楽に税金を取れる相手」という訳です。
人員削減の流れの中、税務署も少ない人員で、効率的に税金を取れる相手を選ぶ必要があります。
マンション管理組合は今後も調査対象になるでしょう。

もし税務署がきたらどうなる?

無申告のマンション管理組合に税務調査が入ると、決着はすぐにつきます。
通帳などの資料を税務署が確認し、交渉の余地なく追徴課税の結論が出るでしょう。
ずっと無申告だったなら、過去5年前までさかのぼって追徴課税されます。
「5年分の税金+罰金+延滞利息」を、一括払いしなければなりません。

修繕積立金不足で悩むマンション管理組合であれば、この多額の支払は非常に辛いものとなります。

普通に払うより、25%増しに…

例えば、年間300万円の携帯電話基地局の収入を、5年間申告していなかった場合

普通に納税すれば200万円で済むところを、25%も多く支払うことに…。
この負担は、組合の修繕積立金から支払われることになります。
さらに税務調査の展開次第では、へたすると7年遡りの可能性もあります。
そうなるとさらに被害は拡大します。 また、税務調査による騒ぎで近所付き合いがギクシャクしたり、無申告のことが近所で噂になったりすると、金銭では解決できない被害となってしまいます。

具体的な事例

実際に追徴課税された事例はたくさんありますが、例えばこんな事例があります。

団地の管理組合である請求人は、人格のない社団等に該当し、
団地共用部分の賃貸による収入は、請求人の収益事業による収入であるとした事例

(納税者の負け・平成25年10月15日裁決)(国税不服審判所 Web Site)

国税庁からは、収益事業について法人税を納税すべきとの回答文書がでています。

追徴課税をくらった場合、誰の責任になるのか?

税務調査に入られて、多額の支払いを余儀なくされた…
この場合、誰がその責任を負うのでしょうか?多額の支払いをして組合の財産が減るので、マンションの区分所有者の方が、金銭的なダメージを負うことになります。
ただし、入居者の怒りの矛先は、管理組合の理事・監事・管理会社に向くことになるでしょう。
本来払うべき税金の元本部分に関しては、区分所有者の負担ですがが、無申告により生じたペナルティ(過少申告加算税・延滞税等)に関しては、管理組合の理事・監事・管理会社に損害賠償請求される可能性もあります。
無申告のマンション管理組合の責任者は、責任問題・損害賠償リスクを抱えていると言えます。

本当に税務署にバレるの?どんな流れでバレてしまうの?

「バレずに時効を迎えることもあるんじゃないの?」という甘い期待は抱かない方が良いです。
税務署はカンタンに税金が取れる無申告のマンション管理組合に、照準を合わせていますので…。
税務署にバレてしまう原因としては、下記が考えられます。

携帯電話の会社や、駐車場管理会社への調査によりバレる。
携帯電話のアンテナが目視できる
タレコミ、チクリ等

一年目から正規の手続きすれば税金が減ることも。

マンションができた初年度は、収益事業の収入も少なく、赤字になることが多いです。
きちんと一年目から手続きをすれば、その赤字を繰り越して、翌年以降の黒字と相殺することで、税金を減らせます。しかし無申告の場合、このルールが使えず、損してしまいます。

やはりきちんと申告した方が、「トク」です。

  • 無申告状態は、そもそも違法行為
  • 初年度の赤字が繰り越せて、2年目以降の税金が減る
  • 本来の支払以外に、多額のペナルティを支払う必要がない
  • 想定外の出費がなくなり、マンションの修繕計画が安定する
  • マンション管理の責任者は、無申告に対する責任問題・不安が解消
  • 近所付き合いがギクシャクする、変な噂が出る、ということが無くなる。
  • 「無申告である」という後ろめたさや不安がなくなる。

仮に、「無申告が違法だから」という理由を抜きにしても、やはりきちんと申告・納税した方が有利だと言えます。

お客様のやることは最小限!
マンション管理組合の決算サポートプランとは?

マンション管理組合は、法律上、「人格の無い社団等」という扱いになります。
収益事業を行う場合は、普通の株式会社と同じように、「決算・確定申告」という手続きが必要です。
この決算・確定申告の手続きは、帳面をつけるところからはじまって、数十枚の申告書を作成しなくてはならず、かなり複雑な作業です。
そこで弊社では、マンション管理組合の収益事業に関する決算・納税手続きのすべてを代行するサービスを用意しました。すべてを税理士が代行するので、あなたがやることは資料を弊社に提出頂くことだけです。
サービスの流れは、シンプルです。

サービスの流れ

サポートプランの料金体系

収益事業の収入金額に応じて、下記のとおりです。(税抜金額)

過去の無申告の分を、遡って自主的に申告すべきか?

運よく税務調査が来ずに時効を迎える、ということはほとんどないので、税務調査が来る前に、自主的にさかのぼって申告すべきです。
自主的に申告すると、ペナルティを減らしてくれるからです。また、早めに納税することで延滞利息も少なく済みます。

収益事業にあたるかどうかの判断が難しい場合も、お任せください。

税金のかかる収益事業にあたるかどうかは、判断が難しいケースがあります。
そのジャッジや理論武装も、専門家である税理士にお任せください。

税務調査が来てしまったら?

税務調査の立会も、弊社にお任せください。
お客様に代わって税理士が、税務調査に立ち会いますので、その精神的・時間的に負担が軽減されます。また、お客様の負担が最少限になるべく、税務署と交渉していきます。
税務署からの質問の意図が分からない中で、素人が受け答えするよりも、税金のプロである税理士が対応することで、揚げ足を取られることが無くなります。

  • とりあえず詳しく話を聞いてみたい
  • うちの場合はどうなるの?
  • 申告すべきか分からずモヤモヤしている
  • ずっと申告していないので不安
  • 税務調査が来て困っている

このような状況の方は、すぐにお問い合わせ下さい!
あなたのモヤモヤを解決すべく、お話しをお聞きします。

初回面談は無料です。今すぐお問い合わせ下さい!

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